Ⅳ.美しい自然を守るために……ご協力ください

 遊佐町では、鳥海山の高山植物を保護するために「鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等保護条例」を制定しました。(平成16年7月1日施行)

  

◆ 鳥海山の高山植物

 鳥海山は、高山植物の宝庫として全国的にも知られています。チョウカイの名を冠するもの、夏遅くまで残る雪渓を背にして広がるお花畠など、大自然の中で咲くその姿は、登山者の心を癒してくれるかけがえのない財産です。

  

◆ 高山植物の今

 鳥海山は、中高年を中心とした登山ブームにより登山者が年々増加しています。この登山者の中には、掘って持ち帰る人や決められた登山道からはずれたり、休憩や写真撮影のために草地に入ったりして高山植物を踏み荒らす人たちがいます。

 

◆ 高山植物を守るため

 この条例により鳥海山の概ね1,200メートル(御浜、河原宿付近)以上を「お花畠保護地域」に指定し、お花畠の保護対象エリアとします。

 さらにお花畠地域において、特に保護の必要なエリアを特定し、保護を重点的に行う「お花畠特別保護地区」を設けます。

 また、鳥海山に自生する高山植物の中で、特に遊佐町で保護が必要とされる33種類の植物を「特別保護植物」として指定します。特別保護植物については、盗掘や踏み荒らし、摘み取り等をしてはいけません。違反した場合は、3万円以下の過料に処せられます。(ただし、遊佐町が実施する自然保護に関する研修に参加するか鳥海山の美化清掃活動を行った場合は過料が免除されます。また、学術研究等のために町長が許可した行為については除きます)

 

 この条例の他にも自然公園法などにより、高山植物は保護されています。

 

  守 ろ う 鳥 海 山

 ① 高山植物を摘んだり、持ち帰ったりしない。

 ② 登山道以外の所には、入らない。

 ③ 自分の出したゴミは、必ず自分で持ち帰る。

 ④ 水場で物を洗う時は、残飯などを流さない。

 

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